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2021.09.18
代表ブログ
家づくりを計画中の人が気になる「住宅ローン控除」の話。
こんにちは、代表の大塚です。
今日は新築の工事請負契約による「住宅ローン控除」のお話です。
2021年9月末までの契約で10年から13年に延長されている制度について、期限ギリギリですがご紹介します。
この「住宅ローン控除」、もし仮に再延長される場合でも、決定はおそらく9月末ギリギリになると思いますが、もともと消費税8%から10%への増税がきっかけになる際の消費の冷え込みへの対策で実施されている政策であり、コロナ禍で延長されて令和3年9月へ再度延長されたものであるため、再延長の可能性は薄いという見方がかなり強いです。ただ、現在住宅業界は景気が上向いてきたというのが政府の判断になっていることも再延長の可能性が低いと見られる要因になっています。
出典:住宅FP関根
住宅ローン控除自体は2007年から実施されている政策で名前も聞き覚えがある方も多いと思いますが、年々表のように内容が変化しています。現在実施されている住宅ローン控除を控除期間、控除率、全期間控除額の3つの要素に分解して考えると控除期間は過去2番目、控除率と全期間控除額は過去最大の大盤振る舞いになっていることがわかります。来年度以降は住宅ローン控除で受けられる額が減少していく発表もすでにされていますから、今後は政府が財布の紐を段々と締めていく可能性が高いと思われます。
3年のローン控除期間の違いでいくら得するのか?
実際にいくら分得するのかは借りられる方がいくら借りるのか、いくら税金を収めているのかで異なります。そこで、サンプルを元にどれくらいの差がでるのかということを事例で紹介します。
こちらの画像は源泉徴収票のサンプルです。
上部一番左の①6,500,000円が支払総額、つまり年収です。
そして同じ列の一番右の④199,000円が源泉徴収税額、支払う税金になります。住宅ローン控除はこの源泉徴収税などを借入残高に応じて戻してもらう制度ですので、ここの数字が大きい方ほど住宅ローン控除で得をすることになります。
こちらのサンプルの場合で仮に3000万円の住宅ローンを、10年間0.8%の変動金利で35年借入で組んだ場合に10年の控除と13年の控除でいくらの差が出るのか試算します。 まず、ローン控除ではローン残高の1%と源泉徴収税額の低いほうが戻ってくるという原則があります。初年度ローンの支払終わった段階の残高が29,191,831円、その1%は291,918円になります。支払っている税額は199,000円なので、低い方の199,000円が控除額の最大値になります。 今回は10年の場合と13年の場合の比較をしたいので11年目~13年目の控除額を同様の方法で算出していきます。
そうすると11年目の控除額は199,000円、12年目の控除額も199,000円、13年目で初めてローン残高の1%の金額のほうが小さくなり控除額は198,240円になります。この2つを合計すると596,240円になり、これがローン控除3年の違いによる差になります。
住宅ローン控除は慣れるまで非常にわかりにくい制度で後回しにしがちですが、住宅取得に関して非常に大切で外せない部分です。お金の不安は必ず解決して家づくりで失敗しないようにしましょう。
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